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刑事事件の流れ



 逮捕されれば、48時間以内に検察庁に送致され、72時間以内に裁判所の決定により勾留(更なる身柄拘束)されるかが決まります。勾留されれば10日間(延長された場合には20日間)身柄が拘束され、その後、検察官によりどのように刑事処分(不起訴、罰金刑、起訴)をするかが決められます。罪が軽微な場合などでは、勾留されずに釈放されるケースもあります。

 勾留されなければ在宅で捜査が続き数ヵ月で刑事処分が決まります。

 起訴されれば、1ヵ月~2ヵ月後に裁判が開かれ、通常であれば1回~2回の裁判で判決(実刑・執行猶予付)が下されます。なお否認事件等、判決まで半年以上かかることもあります。勾留されていた場合には更に勾留が続きますが、起訴後には、保釈が認められることで、身柄拘束を解くことができる場合があります。

刑事事件における弁護人の活動

否認事件(逮捕勾留の理由が事実でないというケース)

 事件捜査の権限は警察や検察官にあり弁護人のできる証拠収集は限られています。また捜査段階での捜査情報は弁護人も知り得ません。このため、弁護人の一言で嫌疑が晴れたり、弁護人が証拠を収集し無実を明らかにしたりすることは困難なのが現実です。しかし、弁護人は、検察官に対し、逮捕勾留された方の言い分を説明し捜査段階で適切な捜査を促したり、犯行状況の矛盾点を説明したりすることで、不十分な捜査のまま起訴されることを防ぐため活動します。否認事件の場合、早期の弁護活動は重要です。

 残念ながら起訴されてしまった場合には、弁護人は、検察官の提出する証拠を十分検討し、裁判で検察官の立証が不十分であることや、被告人が無実であることを主張します。

自白事件(逮捕勾留された事実に間違いがないケース)

 被害者がいる場合には、被害者への被害弁償・示談交渉を行うほか、不当な勾留に対しては異議申し立て(準抗告)を行うこともあります。ただ、刑事弁護人として、重要なのは、犯罪を起こしてしまった原因をともに考え更生のためのアドバイスをすることにあると考えます。

 刑事裁判は、必ずしも罪の軽重だけで結論が決まるものではなく、犯罪を起こしてしまった原因やこれに対する今後の環境等も考慮されます。同時に、裁判を受けることは、犯罪をしてしまった方にとっても、今までの自身を振り返り、更生のきっかけにするうえで重要なものです。また、今後の更生環境は、示談交渉や身柄解放活動の成否などの弁護活動にも影響するといえます。

 示談や身柄解放活動以外にも、弁護人ができることは多くあります。逮捕勾留されてしまった方に対し、家族が何かしたいとお考えであれば、ご相談ください。

在宅事件

 在宅で捜査されている方も、今後、逮捕勾留されたり公判請求(起訴)される可能性もあります。捜査への対応、今後の見通しなど、分からないことがあればお気軽にご相談ください。

少年事件における弁護士の活動

 20歳未満の少年が事件を起こしてしまった場合には、成人の事件と異なり、検察官による捜査のあと、家庭裁判所に送致されます。その後、原則として家庭裁判所の審判で処分(少年院送致、保護観察等)が決められます。家庭裁判所送致から審判までの間、家庭裁判所の調査官により少年の性格や生活環境の調査が行われます。少年鑑別所に収容され、より詳しく調査されることもあります。

 家庭裁判所に送致された後、弁護士は少年の付添人として活動することができます。家庭裁判所の審判では少年の生活環境・更生環境が重要ですが、付添人は、少年やご家族とともに今後の更生環境を考えるほか、調査官との面会や審判での意見により少年の更生環境を明らかにします。

対応エリア

刑事事件:埼玉県内の警察署

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